特例認定制度について

防火対象物定期点検報告制度とは

 防火対象物点検の対象となる防火対象物のうち消防法令の遵守状況が優良であると認められる防火対象物に対して、一定期間、防火対象物の点検報告義務を免除する防火対象物として認定(特例認定)することができる制度です。点検が義務となる防火対象物は次のとおりです。

■収容人員が30人以上の建物で次の要件に該当するもの
・特定用途部分が地階又は3階以上に存するもの(避難階は除く)
・階段が一つのもの
*小規模雑居ビル等
■特定の建物(特定防火対象物)で収容人員が300人以上のもの
*百貨店、遊技場、映画館、病院、老人福祉施設等

以下のページより防火対象物点検報告特例認定申請書をダウンロードできます。

このページの情報に関するお問い合わせ先

羊蹄山ろく消防組合 消防本部 消防課

電話:0136-22-2822