消防法令違反対象物の公表制度

消防法令違反対象物の公表制度とは

 建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用することができるよう、消防署等が保有する建物の火災危険性に関する情報(重要な消防法令違反)をホームページで公表するものです。

公表されている建物

現在、公表されている対象物はありません。

制度の概要

公表の対象となる建物

 遊技場、飲食店、物品販売店舗、宿泊所など不特定多数の方が出入りする建物や病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反

 建物に義務付けられた消防設備(屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備)が設置されていない重大な消防法令違反対象物です。

公表内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容

公表の方法

 市町村又は消防本部のホームページへの掲載します。

建物関係者の皆様へ

 増築、改築、建物等の接続、テナントの入替などにより建物の面積や用途に変更があるときは、新たに消防用設備等の設置義務が生じる場合がありますので、事前に最寄りの消防署等へご相談ください。

公表制度に関する情報(総務省消防庁)

このページの情報に関するお問い合わせ先

羊蹄山ろく消防組合 消防本部

電話:0136-22-2822