林野火災注意報等の運用開始について

本部

「林野火災注意報」等の運用を開始しています


 1 林野火災注意報・林野火災警報とは
   林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際、「林野火災注意報」を発令し、火災予防条例に定
  める「火の使用の制限」に努力義務を課します。さらに、予防上危険な気象状況になった際には「林野火
  災警報」を発令し、同条例に定める「火の使用の制限」について義務を課します。


 2 林野火災注意報・林野火災警報の発令基準

    林野火災注意報の発令基準
    以下の指標のいずれかをみたす場合に発令します。
    前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
    前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している

    林野火災警報の発令基準
    
林野火災注意報発令基準  +  強風注意報が発表されたとき

 3 制限される行為
    林野火災注意報の場合 火の使用の制限(努力義務)   
    林野火災警報の場合  火の使用の制限

   (1)山林、原野等において火入れをしない
   (2)煙火を消費しない
   (3)屋外において火遊び又はたき火をしない
   (4)屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない
   (5)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉を始末すること


 4 消防署への届出について
          火災と見間違えるような「煙」「火」が出る行為(たき火、枯草焼き、畔焼き等)を行う場合は、以
  下の管轄の消防署又は支署への届出が必要です。
   (1)倶知安消防署
   (2)蘭越 ニセコ 真狩 留寿都 喜茂別 京極支署

  (※警報等による火の使用制限は、届出を行っても免除される訳ではありません。)

このページの情報に関するお問い合わせ先

羊蹄山ろく消防組合 消防本部 消防課

電話:0136-22-2822