住宅用火災警報器悪質訪問販売について

 すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置及び維持が義務化が開始され、このことを契機とする「住宅用火災警報器の悪質訪問販売」を行う業社が続発しています。
 また、訪問販売時に現金の窃盗事件も発生していますので注意してください。 

事例1

発生場所

後志管内 小樽市 一般住宅(女性 独居)

内容

 消防署から来たと名乗る男1名が訪れ、警報器(住宅用火災警報器)のことで調べたいことがあると語り、家人と各部屋を見て回っている時に電力会社を名乗る男2名が「ブレーカーの交換にきた。」と言って消防職員を名乗る男と平行して各部屋を見て回り、帰り際にブレーカー交換費用の頭金として1万円を請求、家人が1万円を支払い、領収証の請求をすると「後で持って来ます。」と言い残しその場を去った。
 その後、消防職員を名乗る男も立ち去って誰も戻ってこなかった。
 翌日、家の中の現金が紛失していることに気付き、地元消防署に問い合わせをしたところ消防職員が訪問した事実は無く、現在、警察署で捜査中。

注:小樽市では、同様の窃盗事件が他にも発生してます。

事例2

発生場所

発生場所
石狩管内 岩見沢市 一般住宅

内容

 35歳くらいの男性が「消防署から依頼された者だがお宅の玄関に住宅用火災警報器の設置済みシールを貼付していないが設置しているのか?」と言われ、設置していると回答したところ、「どこに設置しているか見せて頂きます。」と言って勝手にあがり込み台所の椅子を使い点検した。
 さらに他の部屋も見ようとしていたので強く断ると帰っていった。

悪質訪問販売業者のそのほかの手口

  • 「消防署の方から来ました。警報器の設置が義務化されましたので確認させてください」
  • 「消防署から許可を得て回っています」
  • 「この火災警報器でないとお宅はダメです」
  • 「すべての部屋につけなければいけない」
  • 「今すぐ取り付けなければならない」

などと言って高額な請求金額を提示してきますので注意しましょう!

もしも不審に思ったら

  • はっきり断り、家の中に入れないようにしましょう。
  • 書類(契約書)には、押印やサインをしないこと。
  • 不審に思ったら、消防署や警察署に確認しましょう。
  • 住宅用火災警報器はクーリング・オフ制度の対象です。

このページの情報に関するお問い合わせ先

羊蹄山ろく消防組合 消防本部

電話:0136-22-2822